【2026年7月14日施行】改正・小型無人機等飛行禁止法を解説|大阪府内の飛行禁止エリアはどう変わる?

投稿日 :2026.07.09

【2026年7月14日施行】改正・小型無人機等飛行禁止法を解説|大阪府内の飛行禁止エリアはどう変わる?

2026年7月14日、ドローンを扱うすべての人に関わる大きな法改正が施行されます。「小型無人機等飛行禁止法」の改正です。

私は普段、100g未満のマイクロFPVドローンで撮影を行っていますが、この法律は航空法と違って100g未満の機体も対象です。「トイドローンだから大丈夫」は通用しません。

この記事では、改正のポイントと、大阪府内で具体的にどこが飛行禁止エリアになるのかを、ドローン撮影を仕事にしている立場から解説します。

小型無人機等飛行禁止法とは?

正式名称は「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」。2016年に施行された法律で、国会議事堂・首相官邸・原子力発電所・防衛関係施設・主要空港など、テロ等の標的になりうる重要施設の上空とその周辺での飛行を禁止するものです。

航空法との違い(ここ重要です)

航空法小型無人機等飛行禁止法
対象機体100g以上の無人航空機重量にかかわらずすべて(100g未満も対象)
規制内容空域・飛行方法・機体登録など飛行全般重要施設周辺の上空に限定した飛行禁止
許可があれば飛べる?許可・承認で飛行可能航空法の許可があっても飛行不可(別途、同意・通報が必要)

航空法の飛行許可を持っていても、この法律の禁止エリアでは飛ばせません。まったく別の規制体系として理解しておく必要があります。

2026年7月14日施行・改正の2大ポイント

① 飛行禁止エリアが300m → 1,000mに大幅拡大

これまで飛行禁止だったのは、

  • レッドゾーン:対象施設の敷地・区域の上空
  • イエローゾーン:その周囲おおむね300mの上空

でした。改正後、イエローゾーンがおおむね1,000m(1km)に拡大されます。面積換算では単純計算で約11倍。これまで飛ばせていた場所が、ある日突然禁止エリアに含まれるケースが大阪府内でも発生します。

背景には、ドローンの性能向上があります。法律制定当時(2016年頃)の市販ドローンは映像伝送距離が市街地で200〜300m程度でしたが、現在は数km先まで安定して映像を伝送できる機体が珍しくありません。300mの規制範囲では、範囲外から操縦してレッドゾーンに侵入させることが容易になってしまった、というのが改正の理由です。

② 「直罰化」——飛ばした時点で罰則の対象に

これまでイエローゾーンでの飛行は、警察官の退去命令・飛行停止命令に従わなかった場合にはじめて罰則が適用される仕組みでした。

改正後は、禁止エリアで無許可飛行を行った時点で即座に刑事罰の対象となります。「知らなかった」「注意されたらやめるつもりだった」では済まされません。

大阪府内の対象施設一覧

では、大阪府内でどこが対象なのか。
大阪府警が公表している対象施設は以下の4つです。

対象防衛関係施設

対象施設所在地管轄警察署
陸上自衛隊 八尾駐屯地八尾市八尾警察署(072-992-1234)
陸上自衛隊 信太山駐屯地和泉市和泉警察署(0725-46-1234)

対象空港施設

対象施設所在地管轄警察署
大阪国際空港(伊丹空港)豊中市・池田市・兵庫県伊丹市豊中・豊中南・池田警察署ほか
関西国際空港泉南郡田尻町ほか関西空港警察署

※大阪国際空港は対象施設周辺地域が兵庫県にまたがるため、飛行する場合は大阪府と兵庫県、両方の公安委員会への通報が必要です。

※このほか、外国要人の来阪などに伴い「対象特別要人所在施設」として、ホテル等が期間限定で追加指定されることがあります(2025年の大阪・関西万博期間中にも指定例がありました)。飛行前には必ず警察庁サイトで最新の指定状況を確認してください。

影響が大きいエリアはここ

イエローゾーンが300m→1,000mに拡大されることで、大阪府内では次のような影響が想定されます。

  • 八尾市中心部:八尾駐屯地の周囲1kmが対象になるため、これまで飛ばせていた住宅地・商業エリアの一部が禁止区域に入る可能性
  • 和泉市・信太山周辺:信太山駐屯地の周囲1kmに、住宅地や公園の一部が含まれる可能性
  • 豊中市・池田市・箕面市南部:伊丹空港周辺は元々規制が厳しいエリアですが、範囲がさらに拡大
  • 泉佐野市・田尻町・泉南市の臨海部:関空周辺の規制範囲が拡大

**正確な範囲は国土地理院の「地理院地図」で確認できます。**地図上でレッドゾーン・イエローゾーンの範囲が表示され、航空法の規制範囲(人口集中地区など)と重ねて確認することも可能です。飛行計画を立てる際は、必ずここでのチェックをルーティンにしてください。

禁止エリアでも飛ばせるケース(例外規定)

以下の場合は規制の適用が除外されますが、その場合でも事前に都道府県公安委員会への通報が必要です。

  1. 対象施設の管理者、またはその同意を得た者による飛行
  2. 土地の所有者・占有者(正当な権原を有する者)、またはその同意を得た者が当該土地の上空で行う飛行
  3. 国または地方公共団体の業務を実施するための飛行

ただし、防衛関係施設と空港のレッドゾーン上空については、2・3に該当する場合でも施設管理者の同意が必須です。

通報は管轄の警察署を経由して行います。大阪府警のサイトに通報書の様式(PDF)が公開されています。

ドローン撮影を依頼する側の方へ

「うちのイベント会場、飛ばして大丈夫?」と不安になった方もいるかもしれません。

結論から言うと、大阪府内の大部分のエリアは今回の改正の影響を受けません

対象は上記4施設の周辺1km圏内に限られます。ただし、撮影場所が対象エリアに近い場合の事前確認や、航空法・条例など他の規制のチェックは、依頼する撮影業者がきちんとやっているかが重要です。

TechsConnectでは、撮影のご依頼をいただいた際、地理院地図での禁止エリア確認・必要な許可申請や通報手続きの確認を必ず事前に行っています。100g未満の機体を使っているからこそ、「航空法の対象外=何でも自由」ではないことを理解した上で、法令を遵守した安全な撮影を徹底しています。

まとめ

  • 2026年7月14日、改正・小型無人機等飛行禁止法が施行
  • イエローゾーンが300m→1,000mに拡大(面積約11倍)
  • 直罰化:禁止エリアで飛ばした時点で刑事罰の対象に
  • 100g未満のドローンも対象(航空法とは別の規制)
  • 大阪府内の対象施設は、八尾駐屯地・信太山駐屯地・伊丹空港・関西国際空港の4つ
  • 飛行前には地理院地図と警察庁サイトで最新の規制範囲を必ず確認

規制強化はドローン業界にとって逆風に見えますが、裏を返せば「ルールを正しく理解して運用できる事業者」の価値が上がるということでもあります。安全と法令遵守を大前提に、これからもドローン撮影の魅力を発信していきます。

ドローン撮影のご相談・お見積もりはお気軽にどうぞ。

本記事は2026年7月時点の公開情報に基づいて作成しています。規制内容や対象施設は変更される場合がありますので、飛行前には必ず警察庁・国土交通省・大阪府警の最新情報をご確認ください。

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