【2026年7月14日施行】改正・小型無人機等飛行禁止法を解説|近畿2府4県の飛行禁止エリア一覧

投稿日 :2026.07.15

【2026年7月14日施行】改正・小型無人機等飛行禁止法を解説|近畿2府4県の飛行禁止エリア一覧

本記事は、2026年7月14日に施行された改正「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」(以下、小型無人機等飛行禁止法)について、近畿2府4県(大阪府・京都府・兵庫県・奈良県・滋賀県・和歌山県)の対象施設を中心にまとめたものです。前回の大阪府編の内容を踏襲しつつ、近畿全域に範囲を広げています。

ご注意: 対象施設の指定は防衛省・警察庁により随時追加・変更されます。実際に飛行させる前には、必ず記事末尾の公式情報源で最新の指定状況をご確認ください。

小型無人機等飛行禁止法とは

正式名称は「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」で、2016年に施行されました。対象は国会議事堂・首相官邸・皇居・原子力発電所・防衛関係施設・主要空港・対象政党事務所・対象外国公館など、テロ等の標的になりうる重要施設です。

項目航空法小型無人機等飛行禁止法
対象機体100g以上100g未満も含むすべて
規制内容飛行全般重要施設周辺に限定
許可の効果許可があれば飛行可能許可があっても飛行不可(別途施設管理者の同意・公安委員会への通報が必要)

2026年7月14日施行の主な改正点

①飛行禁止エリアの拡大

従来、対象施設の周囲おおむね300m(イエローゾーン)が規制対象でしたが、改正後はおおむね1,000mに拡大されました。面積換算では単純計算で約11倍の拡大です。

②直罰化の導入

改正前のイエローゾーンでは、警察官の退去命令等に従わない場合に初めて罰則の対象となる仕組みでしたが、改正後は命令を経ずに、飛行させた時点で直ちに処罰の対象となります(直罰化)。

ゾーン範囲罰則
レッドゾーン対象施設の敷地・区域内1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
イエローゾーン(今回新設の直罰規定)レッドゾーンの周囲おおむね1,000m6ヶ月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金

近畿2府4県 対象施設一覧

以下は警察庁・防衛省・国土交通省の公式情報、および各府県警察の公式サイトで確認できた対象施設です。飛行を検討する際は、該当する管轄警察署(または府県警察本部)への事前通報が必要です。

大阪府

  • 陸上自衛隊八尾駐屯地(八尾市) / 管轄:八尾警察署 072-992-1234
  • 陸上自衛隊信太山駐屯地(和泉市) / 管轄:和泉警察署 0725-46-1234
  • 大阪国際空港(伊丹空港)(豊中市・池田市。兵庫県伊丹市にもまたがる) / 大阪府側管轄:豊中警察署・池田警察署ほか
  • 関西国際空港(泉南郡田尻町ほか、大阪府警察のみの管轄)

大阪国際空港は大阪府・兵庫県にまたがるため、飛行の際は両府県の公安委員会への通報が必要です。

京都府

皇室関連施設(京都御所・仙洞御所・桂離宮・修学院離宮等)は、2026年7月15日時点で警察庁の公式対象施設リストには含まれていません。京都府内の対象施設はすべて防衛関係施設です。

  • 桂駐屯地(陸自、京都市西京区) / 管轄:西京警察署 075-391-0110
  • 宇治駐屯地(陸自、宇治市) / 管轄:宇治警察署 0774-21-0110
  • 大久保駐屯地(陸自、宇治市広野町) / 管轄:宇治警察署 0774-21-0110
  • 祝園分屯地(陸自、相楽郡精華町) / 管轄:木津警察署 0774-72-0110
  • 福知山駐屯地(陸自、福知山市) / 管轄:福知山警察署 0773-22-0110
  • 舞鶴地方総監部・舞鶴航空基地ほか海上自衛隊舞鶴関連施設(舞鶴市) / 管轄:舞鶴警察署 0773-75-0110
  • 経ヶ岬分屯基地(空自、京丹後市) / 管轄:京丹後警察署 0772-62-0110
  • 経ヶ岬通信所(在日米軍、京丹後市) / 管轄:京丹後警察署 0772-62-0110(空自施設と隣接のため双方への確認が望ましい)

兵庫県

  • 伊丹駐屯地(陸自、伊丹市) / 管轄:伊丹警察署 072-771-0110
  • 千僧駐屯地(陸自、伊丹市) / 管轄:伊丹警察署 072-771-0110
  • 川西駐屯地(陸自、川西市) / 管轄:川西警察署 072-755-0110
  • 青野原駐屯地(陸自、小野市周辺) / 管轄:小野警察署 0794-64-0110 ※演習場が隣接市域に及ぶ可能性があり境界は要確認
  • 姫路駐屯地(陸自、姫路市) / 管轄:姫路警察署 079-222-0110
  • 阪神基地隊(海自、神戸市東灘区) / 管轄:東灘警察署 078-854-0110
  • 仮屋磁気測定所(海自、淡路市) / 管轄:淡路警察署 0799-72-0110
  • 大阪国際空港(伊丹市側) / 管轄:伊丹警察署 072-771-0110(大阪府側と合わせ両府県公安委員会への通報が必要)

神戸空港・但馬空港は政令指定の対象空港(全国8空港)には含まれていません。

奈良県

奈良県は全国で唯一、陸上自衛隊の駐屯地が存在しない県です。航空自衛隊奈良基地(幹部候補生学校)が奈良市にありますが、本法の対象防衛関係施設として指定されているかどうかは今回参照した情報源(警察庁・防衛省・奈良県警)では確認できませんでした。現時点で確認できた範囲では、奈良県内に本法の対象施設は確認されていません。

滋賀県

  • 陸上自衛隊大津駐屯地(大津市際川) / 管轄:大津警察署 077-522-1234
  • 陸上自衛隊今津駐屯地(高島市今津町) / 管轄:高島警察署 0740-22-0110
  • 陸上自衛隊饗庭野演習場(高島市新旭町饗庭野) / 管轄:高島警察署 0740-22-0110
  • 航空自衛隊饗庭野分屯基地(高島市新旭町饗庭野) / 管轄:高島警察署 0740-22-0110

和歌山県

  • 海上自衛隊由良基地分遣隊(日高郡由良町) / 管轄:御坊警察署 0738-23-0110
  • 陸上自衛隊和歌山駐屯地(日高郡美浜町) / 管轄:御坊警察署 0738-23-0110
  • 航空自衛隊串本分屯基地(東牟婁郡串本町) / 管轄:新宮警察署(串本分庁舎) 0735-21-0110

南紀白浜空港は政令指定の対象空港(全国8空港:新千歳・成田・羽田・中部国際・大阪国際・関西国際・福岡・那覇)には含まれていません。

例外規定と手続き

禁止エリア内でも、以下に該当し、かつ都道府県公安委員会への事前通報を行った場合は飛行が可能です。

  1. 対象施設管理者またはその同意を得た者による飛行
  2. 土地所有者・占有者またはその同意を得た者による飛行
  3. 国または地方公共団体の業務実施のための飛行

ただし、防衛関係施設および空港のレッドゾーン上空では、2・3に該当する場合でも施設管理者の同意が別途必須です。自衛隊施設は飛行10営業日前まで、在日米軍施設は30日前までの事前調整が必要とされています。

参考情報・確認ツール

  • 国土地理院「地理院地図」 https://maps.gsi.go.jp/
  • 警察庁「小型無人機等飛行禁止法関係」 https://www.npa.go.jp/bureau/security/kogatamujinki/index.html
  • 警察庁「対象施設の指定関係」 https://www.npa.go.jp/bureau/security/kogatamujinki/shitei.html
  • 防衛省「小型無人機等飛行禁止法関係」 https://www.mod.go.jp/j/presiding/law/drone/index.html
  • 国土交通省「対象空港の指定」 https://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk2_000023.html
  • 各府県警察本部の公式サイト(大阪・京都・兵庫・奈良・滋賀・和歌山)

本記事の情報は2026年7月15日時点で確認できた内容に基づきます。施設指定は随時更新されるため、飛行前に必ず最新の公式情報をご確認ください。

ホームページ制作・ドローン撮影・AI活用の
ご相談はTechsConnectへ

大阪・天王寺を拠点に、Web・映像・AIの技術でビジネスをサポートしています。「こんなことできる?」という段階のご相談も歓迎です。
お見積りは無料です。

無料相談はこちら